研究所規程
愛知県立大学 研究所規程
(趣旨)
第1条 この規程は、愛知県立大学学則第7条の規定に基づき設置された研究所の運営に関する基本的事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 各研究所は、基礎となる学部・研究科の内外における共同研究の推進を図り、当該研究の成果を学内で活用するとともに、広く社会に還元することを目的とする。
(研究所の名称等)
第3条 各研究所の名称及び基礎となる学部・研究科は、別表のとおりとする。
(研究所長)
第4条
研究所に、研究所長を置く。
2 研究所長は、基礎となる学部教授会又は研究科会議の意見を徴して、学長が指名する。
3 研究所長は、研究所の管理運営を行う。
4 研究所長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(副所長)
第5条
研究所に副所長を置く。
2 副所長は、研究所長が当該研究所会議の議を経て研究員の中から指名する。
3 副所長は、研究所長を補佐し、研究所長に事故ある場合は、研究所長の職務を代理する。
4 副所長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(研究員)
第6条
研究所に、研究員を置く。
2 研究員は、研究所長が当該研究所の基礎となる学部・研究科の教員の中から、当該学部・研究科の長と協議の上指名する。
3 前項の規定にかかわらず、研究所長は、基礎となる学部・研究科以外の教員又は愛知県立大学客員共同研究員を研究員として指名することができる。この場合において、基礎となる学部・研究科以外の教員を指名するときは、当該学部・研究科の長の同意を得るものとする。
4 研究員の任期は、研究所会議の議を経て、研究所長が定める。
(研究所会議)
第7条
研究業務を円滑に推進するため、研究所に研究所会議を置く。
2 研究所会議は次の者をもって組織し、議長は研究所長をもって充てる。
(1)研究所長
(2)副所長
(3)研究員のうち、研究所長が指名するもの
(4)各研究所の基礎となる学部・研究科の長
(5)教育研究審議会の構成員のうち、学長が指名するもの
3 研究所会議は、研究所長が招集する。
4 研究所会議は、当該研究所に係る研究方針、研究計画、研究に要する予算その他研究の推進に関する事項を協議する。
(庶務)
第8条
研究所の庶務は、学務課において担当する。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか、研究所の管理運営に関し必要な事項は、研究所会議において定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
研究所名 | 基礎となる学部・研究科 |
多文化共生研究所 | 国際文化研究科 |
通訳翻訳研究所 | 外国語学部 |
文字文化財研究所 | 日本文化学部 |
生涯発達研究所 | 教育福祉学部 |
情報科学共同研究所 | 情報科学部・情報科学研究科 |
次世代ロボット研究所 | 情報科学部・情報科学研究科 |